
本日、某SNSで発言された内容である。 問題は『このアジアアロワナは国産ブリードだから証明書は出せないと言ってたようです。』の部分である。 種の保存法では、輸入でも国産ブリードでも登録票は、他人に譲渡する場合は必ず発行される。 でなければ、譲渡は不可能なのである。
しかし、彼は自分で素人と言っているように、意味が判らない可能性もある。 「登録票」とは言わず「証明書」と書いているのだ。 その真意が聞きたいと思ったのだが、、、このスレッドは消されてしまった。
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