| 『絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律』 の一部を改正する法律案に対する附帯決議 |
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平成十五年六月十二日
参議院環境委員会
現行法が施行されてから十年が経過したが、野生動植物の生息地の消失や
生息環境の悪化等によって、絶滅のおそれのある野生動植物の種は更に増加
している。政府は、かかる現状を厳しく認識し、本法の施行に当たり、生物
多様性の確保の観点から、現行法の問題点を整理するとともに、特に次の事
項について適切な措置を講ずべきである。
一、国際希少野生動植物種に係る登録・認定関係事務を行う検閲を指定制から
登録制に改めるに当たっては、政府責任の維持を明確にすべく、平成十四年
三月に閣議決定された「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計
画」の趣旨を踏まえ、機関登録申請をした法人等に対し、その業務運営の透明
化及び効率化が図られるよう厳正な指導監督を行うこと。
二、中央環境審議会野生生物部会において、科学的な観点から国内希少野生
動植物種の指定について一層の検討を行うこと。
また、国内希少野生動植物種の指定に加え、絶滅のおそれのある地域個体
群を保護する方策について検討を行うこと。
三、国内希少野生動植物種については、失われつつある生息地や生息環境の
悪化等を考慮して、更にその指定を進めていくこと。
四、国内希少野生動植物種の生息地等保護区については、関係府省及び関係
地方公共団体等が相協力して、更にその指定を進めていくこと。また、その
ためにも、失われた生息地の回復に向けた自然再生の取組の充実強化を図る
こと。
五、過去の附帯決議を踏まえ、ワシントン条約の効果的な実施に資するた
め、条約附属書に掲載されている種については、科学的根拠と資源状態に照
らして国際希少野生動植物種に指定することを検討すること。
六、国際希少野生動植物種の密輸防止に向けて、関係省庁が連携して水際取
締りの強化を図ること。また、不正輸入により、国庫に帰属した生きた個体
については、原産国への返還を含め、必要な措置をとること。
七、生物多様性の確保に向けて、喫緊の課題となっている移入種対策の法制
度化を急ぐとともに、本法を含め野生生物保護の法体系の見直しについて検
討を行うこと。
右決議する。
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する
法律案に対する附帯決議
平成十五年五月三十日
衆議院環境委員会
政府は、平成五年の本法の施行時以降、野生動植物の生息地の破壊や改変
によって、絶滅のおそれのある野生動植物の種がさらに増加している現状に
かんがみ、生物多様性の確保の観点から、本法の問題点を整理するととも
に、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一、平成十四年三月二十九日に閣議決定された公益法人に対する行政の関与
の在り方の改革実施計画の趣旨を踏まえ、国際希少野生動植物種の登録及び
認定関係事務を行うため機関登録申請をした法人等については、その業務運
営の透明化及び効率化を図ること。
二、中央環境審議会野生生物部会において、科学的な観点から国内希少野生
動植物種の指定について一層の検討を行うこと。
三、国内希少野生動植物種については、失われつつある生息地及び生息環境
の悪化等を考慮して、さらにその指定を進めていくこと。
四、国内希少野生動植物種の生息地等保護区については、関係省庁及び関係
地方公共団体等と協力し、さらに生息地等保護区の指定を進めていくこと。
五、過去の附帯決議(昭和六十二年及び平成四年)を踏まえ、ワシントン条
約の効果的な実施に資するため、条約付属書に掲載されている種について
は、科学的根拠と資源状態に照らして国際希少野生動植物種に指定すること
を検討すること。
六、国庫に帰属した、生きた個体については、原産国への返還を含め、必要
な措置を検討すること。
七、移入種が、我が国固有の在来種を捕食することや農作物等に被害を与え
ることなど様々な問題を引き起こしている現状にかんがみ、早急に法整備を
含めた移入種対策に関する施策を講じること。
右決議する。